費用を軽減!インプラント治療は医療費控除の対象です|いまもと歯科クリニック|奈良県葛城市の歯医者

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費用を軽減!インプラント治療は医療費控除の対象です


みなさんこんにちは。

葛城市の歯医者【いまもと歯科クリニック】です。


インプラントは、ほとんどが自由診療のため、費用の面で治療を迷っている方もいるのではないでしょうか。

多くの歯科医院では、クレジットカードやデンタルローンに対応していますし、インプラントは医療費控除の対象になります。

確定申告で医療費控除をすると、支払った税金の一部が還付されるため、費用の負担を軽減することができます。


そこで今回は、インプラントも対象になる医療費控除についてご紹介します。


■  インプラント治療の費用負担を軽減する医療費控除とは?


医療費控除は、1年間の医療費の合計が10万円(年収200万円未満の方はその5%を超える医療費を支払った場合)を超えた場合に確定申告をして医療費控除をすると、支払った税金の一部が還付される制度です。

個人の医療費だけでなく、生計を一緒にしているご家族の方の分も合算することができます。


また、単身赴任でほかの場所に住んでいる方や進学で一人暮らしをしている場合も生計が一緒であれば、合算の対象になります。

共働きで扶養に入っていない場合でも生計が一緒であれば、合算することができます。

※医療費控除の対象になるのは、200万円までになります。


■  歯科で医療費控除の対象になるもの


・インプラント費用

・むし歯や歯周病の治療費用

・自費治療のセラミックなどの被せ物

・発育段階になるお子さんの矯正費用

・大人の噛み合わせの不具合による矯正治療(審美目的を除く)

・歯科用ローンの支払い(手数料や金利を除く)

・通院、入院のための交通費(自家用車のガソリン代を除く)

・薬局で購入した医薬品など


■  歯科の医療費控除の対象にならないもの


・歯を白くするホワイトニング

・審美目的の矯正治療

・歯科用ローンの金利 など


■  医療費控除で必要な物


・確定申告書

・医療費控除の明細書

・健康保険の医療費通知書

・源泉徴収票

・印鑑

・還付金の振込先情報

・マイナンバーの記載及び本人確認書類

・医療費の領収書(提出の必要はなくなりましたが、5年間保管しておく)


■  医療費控除を申請する時の3つの流れ


医療費控除を申請する方法は3つありますので、ご紹介します。


  • インターネットのe-Taxを利用する

税務署のホームページ内にある「e-Tax」を利用して簡単に申告することが可能です。

医療費控除の計算も自動で行うことができます。


  • 税務署に書類を送る

国税庁のホームページから書類をダウンロードし、記入して郵送します。


  • 直接、管轄の税務署に申告に行く

管轄の税務署に直接申告に行くことで、分からないことなどを質問することができます。

例年、申告期日に近くなると込み合いますので、余裕を持って申告に行きましょう。


■  医療費控除で注意するポイント


・治療の途中で年をまたぐ時はその年に支払った金額の合算になります。

ただし、デンタルローンの場合には、総額の金額が対象の金額になります。

 

・健康保険などで補填された分の費用は、差し位引いた金額の合計が対象になります。


■  平成29年より手続きが簡単に


医療費の合計が分かる「医療費通知」を利用して医療費控除を行うことができるようになりました。医療費に関する領収書の代わりに医療費通知を使うと手続きが簡単になります。この通知があると、医療を受けた人の名前や医療機関名を記入する手間を省くことができます。


医療費の領収書は提出する必要がなくなりましたが、5年間保管しておくと安心です。


■  インプラント費用の負担もご相談ください


インプラントは、10年後も9割以上の方が使い続けているメリットの多い治療です。

ほとんどが自由診療のため、保険治療のブリッジや入れ歯と比較すると、費用は高くなりますが、審美性が高く、しっかり噛むことができます。

医療費控除も対象になりますので、確定申告で医療費控除をして費用の負担を軽減しましょう。


いまもと歯科クリニック
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